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まちづくり三法の改正と「ウェルマネージについて」

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地方における大規模小売店舗などの立地に関する条例等の概要



条例等 概要
福島県
「商業まちづくりの推進に関する条例」
(H17.10公布,H18.10施行)
(A)郊外部の大店立地規制を独自に行おうしている例として、マスコミでもよく取上げられているもの
・時間的経緯は以下のとおり
・H10. 2 県に中心市街地活性化対策本部設置(行政ベース)
・H15. 7 本部の下に、有識者,各種団体等をメンバーとする広域まちづくり検討会を設置
・H16. 3 検討会の提言とりまとめ
・H17.10 条例公布(施行はH18.10。条例に基づく基本方針は策定中)
(B)条例のポイント
・店舗面積6000u以上のものが対象
・立地を誘導すべき地区の提示
・他の法令に基づく手続に先立つ先行的手続きの努力義務(条例9条)
・地域貢献活動義務(条例18条)
兵庫県
「大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例」
(H17.10施行)
・大規模集客施設の立地による新たな交通渋滞の発生問題等への対応が目的
・大店立地法の指針に示されているものよりも厳しい交通影響評価等を義務づけ(他県の条例等よりテクニカルな内容)
・今般の都計法改正でいう「大規模集客施設」1000u以上が対象(大店立地法は小売店舗面積1000u以上)
・条例に基づく手続きが終わらないと、他の法令に基づく手続きには入れない(福島県条例と同様)
熊本県
「大型店の立地に関するガイドライン」
(H17.12末施行)
・対象は、店舗面積10,000u以上の大型店
・出店に際しての地域貢献努力が中心
・手続きの手順は、大店立地法の手続きプロセスへの上積せ(前もってやれということではない)
富山県
「中心市街地活性化と大型店等の立地に関する基本的な考え方(案)」に係るパブリックコメント
(H18.1に実施)
・「考え方」レベルなので、具体の施策イメージがみえないが、大型店等の立地については、福島県条例のニュアンスがある(立地場所の誘導など)
・大型店の立地と中心市街地活性化とのパッケージというのは、福島県も同じ
京都市
「商業集積ガイドプラン」
(H12.6運用開始)
・大店立地法とほぼ同時期に運用開始
・地域の特性を考慮した市内を7種類のゾーンに分け、ゾーン毎のまちづくりと商業集積の方向性を示すとともに、大型店の望ましい店舗面積の上限(目安)を記述


     
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